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〒491-0081 愛知県一宮市千秋町加納馬場米野27−5

金銭トラブルについて

金の切れ目が縁の切れ目?過剰な信用は禁物

日常生活における主な金銭トラブルとその対応策について

個人間貸借


個人間貸借といっても何を貸借したか、賃料はあるかで変わりますが、特にトラブルが多いのは金銭の貸借です。
友人・知人・親族等の個人間での金銭の貸し借りをする場合には、基本的に貸す側は援助するくらいの気持ちの割り切りがあった方がいいです。後日トラブルになった時の精神的負担が少なくなります。
しかし、そうもいかない場合もあります。例えば「本当は断りたいが、関係上断れない」場合がそうでしょう。
その場合は借用証書を必ず残しておきましょう。特に法的な拘束力強化を望むのでしたら、公正証書に残しておくこともいいでしょう。
しかし、これらの書面がない場合は大変です。まず、相手が借金の存在を認めているか、いないかで対応は事なります。
認めていない場合は、認めてもらうところからスタートしなくてはいけません。
認めている場合はその時点で書面を作成しましょう。担保を求めることも一つの方法です。
借金の存在を認め、かつ書面も残っているのに、返済をしない場合は、残念ながら強行手段として法的措置をとらなければいけない場合もあります。


売掛け債権回収

基本的に個人間の金銭貸借と対応は似ていますが、個人と異なり事業者の場合は社会的信用を大切にする必要があるので、通常の請求書を何回も送付するくらいなら、内相証明を送付する事をお勧めします。

特に第三者からの内容証明は意外な効果を見せる場合があります。


悪徳商法等

契約のトラブルから消費者を守るためにクーリング・オフという制度があります。
クーリング・オフとは消費者がいったん契約した場合でも、一定期間内であれば、無条件で契約を解除できる制度です。
但し、すべての契約にクーリングオフが認められている訳ではありません。
クーリングオフが認められる主な取引は以下のものがあります。
・訪問販売
・電話勧誘販売
・特定継続的役務提供
・業務提供誘因販売
クーリングオフは必ず書面で、契約をやめたい旨を書いて業者に通知します。
必ず、発信した事が証明できるような郵便を利用しましょう。



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