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オフィス ハラ
(行政書士原克幸事務所)
TEL 0586-52-5855
FAX 0586-76-8815 |
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主な業務対応地域
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愛知県
名古屋市 北名古屋市
一宮市 犬山市 稲沢市丹羽郡 海部郡 清須市小牧市 岩倉市
西春日井郡
岐阜県
岐阜市 各務原市
羽島市 大垣市
可児市 羽島郡
*上記以外の地域も対応できる場合がございますので、お気軽にご相談下さい。
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TEL 0586−52−5855 |
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日常生活における主な金銭トラブルとその対応策について
個人間貸借
個人間貸借といっても何を貸借したか、賃料はあるのかで変わりますが、特にトラブルが多いのは金銭の貸借です。
友人・知人・親族等個人間での金銭の貸し借りをする場合は、基本的に貸す側には援助するくらいの気持ちの割切りがあった方がいいです。後日トラブルになった時の精神的負担が少なくなります。
しかし、そうもいかない場合あります。例えば「本当は断りたいが、関係上断れない」場合がそうでしょう。
その様な場合は借用証書を必ず残しておきましょう。特に法的な拘束力強化を望むのでしたら、公正証書に残しておく事もいいでしょう。
しかし、これらの書面が無い場合は大変です。まず、相手が借金の存在を認めているか、いないかでも対応は異なります。
認めていない場合は、認めてもらうところからスタートしなくてはいけません。
認めている場合はその時点で書面を作成しましょう。担保を求める事の一つの方法です。
借金の存在を認め、かつ、書面も残っているのに、返済をしない場合は、残念ながら強行手段として法的措置をとらなければいけない場合もあります。
売掛け債権回収
基本的に個人間の金銭貸借と対応は似ていますが、個人と異なり事業者の場合社会的信用を大切にする必要があるので、通常の請求書を何回も送付するくらいなら、内容証明を送付する事をお勧めします。
特に第三者からの内容証明は意外な効果を見せる場合があります。
悪徳商法等
契約のトラブルから消費者を守る為にクーリング・オフという制度があります。
クーリングオフとは消費者がいったん契約した場合でも、一定期間内であれば、無条件で契約を解除できる制度です。
但し、全ての契約にクーリングオフが認められているわけではありません。
クーリングオフが認められる、主な取引としては以下のものがあります。
・訪問販売
・電話勧誘販売
・特定継続的役務提供
・連鎖販売取引
・業務提供誘引販売
クーリングオフは必ず書面で、契約をやめたい旨を書いて業者に通知します。
必ず、発信した事が証明できるような「配達記録郵便」や「簡易書留」を利用しましょう。
一定期間が過ぎてもクーリングオフができる場合もあるので、簡単にあきらめないで下さい。
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