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離婚相談・慰謝料請求・離婚協議書作成は愛知県一宮市の行政書士原克幸事務所まで!

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〒491-0081 愛知県一宮市千秋町加納馬場米野27−5

離婚協議書と公正証書について

離婚協議書は契約書の一種です。

双方の話し合いがまとまり、それによって決定した離婚条件等については、書面に残しておきましょう。
協議等によりまとまった離婚条件を書面に残した物が離婚協議書になります。
基本的に契約書のような性格があります。後日のトラブルに備えて、必ず交わしておきましょう。
作成した離婚協議書を公正証書にしておけば、さらに法的拘束力が強化されます

簡易離婚協議書サンプル(イメージ)
 (あくまでイメージの為のサンプルですので、十分な効力を発揮するには内容が不十分となってお
  ります。参考にする場合は自己責任にてご利用くださいますように、お願いします。)




                 離婚協議書 

   (以下甲という)と妻      (以下乙という)とは、甲乙間の離婚について以下の通り合意する。

第1条 甲と乙は、協議離婚することに合意し、離婚届に各自署名押印して、乙において速やかに届出をする。

第2条 甲及び乙は、前条の離婚に際し、甲乙間の未成年の子     (以下丙という)の親権者を乙と定める。

第3条 甲は乙に対し、丙の養育費として平成○年○月から丙が満20歳に達する日の属する月まで、毎月金○万円ずつ、毎月末日限り丙名義の指定する口座に振り込んで支払う。

第4条 甲は乙に対し離婚による慰謝料として金○万円を平成○年○月○日までに乙の指定する口座に振り込んで支払う。

第5条 当事者双方は、以上をもって甲乙間の離婚に関する紛争を全て解決したものとし、本協議書に定めるほかには慰謝料・財産分与等名目のいかんを問わず、一切の財産的請求をしない。

上記の通り合意したので、本書二通を作成し、甲乙各自署名押印の上各自一通ずつ所有する。

平成○年○月○日

(甲)      住所

     氏名                印

(乙)    住所

     氏名                印

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