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養育費について

養育費は子供の教育・育成のための費用です。

離婚に際し、親権者の取り決めのほかに、民法766条で監護に関する取り決めも夫婦の協議で決めると規定されています。

その代表的なものが養育費です。
養育費は子の監護・教育等、子の生活保持に必要な費用で、親子関係そのものから発生するものであることから、離婚後に子と生活を一緒にしない親だから扶養義務がないという解釈にななりません。

ですから、相応の収入があるけれども、養育費を払わないということは、親である以上、筋の通しにくい話になってしまいます。

具体的な養育費の額については基本的に裁判所が公表している養育費算定表に基づいて決められる事が多いです。もちろん、お互いで合意した養育費の額があれば、よほど非常識な金額でなければ、算定表の範囲外の金額でも大丈夫です。

ただ、時々勘違いされている方がいるのですが、養育費は別れた配偶者の生活費を援助する費用でなく、あくまで子供の生活保持に必要な費用だという事を認識して下さい。


*養育費算定はこちらを参考にして下さい。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf



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