親権者にならなかった方でも、特別な事情がない限り、子供と会うことはできます。これを面会する権利といいます。
ですから、離婚の話し合いの際に、子供に会う方法について取り決めをしておく場合もあります。
養育費を支払って、親としての義務をきちんと果たすのであれば、子供に会える事は、親としての権利でもあります。
当事者が納得しているのであれば別ですが、強引に無理矢理、離婚後子供に会わせないという約束をさせることは止めるべきでしょう。
もちろん、子どもを福祉を重視する事から、子ども自身が親と会う事を拒否している場合や、子どもと会う事が適切ではないと公に判断された場合は、いくら子供と会う権利を主張しても、強制的に会うことはできないので、ご注意ください。
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