慰謝料の法的性質は、不法行為に基づく精神的損害に対する賠償請求権であり、相手方配偶者に不法行為があれば当然認められるものであります。
離婚に伴う慰謝料は有責配偶者の不法行為の内容によって、個別不法行為(不貞行為、暴力)に基づく慰謝料と婚姻義務違反によってやむえず離婚に至った事による慰謝料とに分かれます。
一般的に、離婚の話合いの際によく出てくる慰謝料は個別不法行為に基づく慰謝料であることが多いです。
法的な原因が特に見られない離婚(性格の不一致、価値観の相違等)の場合には、夫婦生活の中で精神的苦痛があったとしても基本的には慰謝料は発生しません。
慰謝料の算定については、離婚せざるを得なくなった事に基づく精神的苦痛に対する損害賠償であり、精神的苦痛そのものは離婚原因によってもたらされたものであるから、離婚原因となる事実の違法性の評価によって、慰謝料は算定されることになります。
事案の内容はそれぞれ異なるが、一般的には100万円〜500万円となっているようです。
慰謝料の額には財産分与的な意味合いの含まれた高額なものもあります。
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