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@相続の発生 |
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「相続」とは死亡した人の財産を、相続人が受け継ぐ事です。但し、死亡した人の財産は土地や株といった物だけではなく、借金という負債も含まれます。
「相続」が発生した場合、相続財産目録を早期に作成しておくと、後の手続きを進めやすいでしょう。相続財産については被相続人の財産を全て把握していない場合独自の調査を必要とする場合があります。
「相続」は被相続人が死亡して初めて発生します。
ですから、被相続人の死亡以前に「相続」自体に関する権利・義務は発生しない事になります。 |
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A遺言の有無を検討 |
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被相続人の遺言書が存在しているかどうかの検討をします。弁護士や税理士に託されている場合もあるので、被相続人がこれらの方々と取引があった場合、確認してみることも必要です。
遺言書を見つけた場合は勝手に開封せずに、速やかに家庭裁判所へ提出して、検認の申し立てをして下さい。
但し、遺言書が公正証書で作成された場合は裁判所の検認は不要です。
遺言書を見つけても隠蔽したり、公正証書遺言以外の遺言を検認せずに開封し、また、実施した場合には科料に処せられるので注意してください。
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B相続人の確定 |
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相続人になることのできる人は民法によって定められています。
相続人に戸籍上配偶者がいた場合は、その配偶者は常に相続人になります。
配偶者以外の相続人としては、第1順位としては被相続人の子供(その子供に引き継がれる)、第2順位としては被相続人の両親、第3順位として兄弟姉妹となります。
相続人の子供には養子や非嫡出子も含まれます。
また、民法に定められている相続人に相続放棄があれば、相続分が変わります。相続放棄は相続を知ったときから3ヶ月以内にしなければいけません。
相続方法についても単純承認と限定承認があります。 |
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C相続分の確定と遺産分割協議書作成 |
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相続人の相続分を確定させます。相続人の中で相続放棄を希望する人は3ヶ月以内に家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出します。
遺言書にそって、また、遺言書が無い場合は民法にそって、相続人の相続分を確定します。
被相続人の財産から、寄与分、特別受益、を考慮して相続財産を確定させます。
確定した、相続財産をそれぞれの相続分で分割しますが、この場合、相続財産が分割可能なものであれば問題ありませんが、分割が難しい物は、金銭にして分割し易くするか、金銭としての対価を支払いその物の権利を取得するかといった方法をとることになります。
相続人の話し合い(遺産分割協議)がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議が開催できない、または、まとまらない場合は調停や審判を申し立てることとなります。
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