遺言・公正証書・相続・遺産分割協議 行政書士原克幸事務所 愛知県一宮市・江南市・小牧市   
 
 
 オフィス ハラ
(行政書士原克幸事務所)
TEL 0586-52-5855
FAX 0586-76-8815
愛知県行政書士会
   第4301号

主な業務対応地域

愛知県 
名古屋市 北名古屋市 
一宮市 犬山市 稲沢市丹羽郡 海部郡 清須市小牧市 岩倉市 
西春日井郡

岐阜県
岐阜市 各務原市 
羽島市 大垣市
可児市 羽島郡


*上記以外の地域も対応できる場合がございますので、お気軽にご相談下さい。







































TEL 0586−52−5855
相続・遺産分割簡易マニュアル

民法に規定されている相続方法が公平さに重点を置いている為、自己の権利を強く主張する風潮がある近年においては、相続発生後のトラブルも多くなっています。その為、生前より相続対策を考えておくことも大切になってきました。

生前における、相続対策として代表的なものは、生前贈与遺言があります。

しかし、実際に相続が発生してからはどのような手続きをしていく必要があるのでしょうか?

このサイトでは、実際の相続が発生してからの、手順について簡単なフローチャートにして説明しています。これで相続開始からの流れを把握し、自分がどの段階にいて、今後どうすべきかが分かると思います。

それぞれの段階でサポートが必要であれば、お気軽にご相談下さい。

         
 
@相続の発生
「相続」とは死亡した人の財産を、相続人が受け継ぐ事です。但し、死亡した人の財産は土地や株といった物だけではなく、借金という負債も含まれます。

「相続」が発生した場合、相続財産目録を早期に作成しておくと、後の手続きを進めやすいでしょう。相続財産については被相続人の財産を全て把握していない場合独自の調査を必要とする場合があります。

「相続」は被相続人が死亡して初めて発生します。
ですから、被相続人の死亡以前に「相続」自体に関する権利・義務は発生しない事になります。
  
 
A遺言の有無を検討
被相続人の遺言書が存在しているかどうかの検討をします。弁護士や税理士に託されている場合もあるので、被相続人がこれらの方々と取引があった場合、確認してみることも必要です。

遺言書を見つけた場合は勝手に開封せずに、速やかに家庭裁判所へ提出して、検認の申し立てをして下さい。

但し、遺言書が公正証書で作成された場合は裁判所の検認は不要です。

遺言書を見つけても隠蔽したり、公正証書遺言以外の遺言を検認せずに開封し、また、実施した場合には科料に処せられるので注意してください。
 

B相続人の確定
相続人になることのできる人は民法によって定められています。

相続人に戸籍上配偶者がいた場合は、その配偶者は常に相続人になります。

配偶者以外の相続人としては、第1順位としては被相続人の子供(その子供に引き継がれる)、第2順位としては被相続人の両親、第3順位として兄弟姉妹となります。
相続人の子供には養子や非嫡出子も含まれます。

また、民法に定められている相続人に相続放棄があれば、相続分が変わります
。相続放棄は相続を知ったときから3ヶ月以内にしなければいけません。

相続方法についても単純承認と限定承認があります。
 

C相続分の確定と遺産分割協議書作成
相続人の相続分を確定させます。相続人の中で相続放棄を希望する人は3ヶ月以内に家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出します。

遺言書にそって、また、遺言書が無い場合は民法にそって、相続人の相続分を確定します。
被相続人の財産から、寄与分、特別受益、を考慮して相続財産を確定させます。

確定した、相続財産をそれぞれの相続分で分割しますが、この場合、相続財産が分割可能なものであれば問題ありませんが、分割が難しい物は、金銭にして分割し易くするか、金銭としての対価を支払いその物の権利を取得するかといった方法をとることになります。

相続人の話し合い(遺産分割協議)がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議が開催できない、または、まとまらない場合は調停や審判を申し立てることとなります。
 
 
 

トップへ戻る