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離婚は役所に備え付けられている書面に記入して、役所に提出し、受理されれば成立します。
離婚する際に、夫婦に子供がいるようでしたら、必ず親権者を決めなければなりません。
また、戸籍についても。配偶者の戸籍から抜ける場合、元の戸籍に戻すのか、新しく戸籍を作るのかを決めなければなりません。姓については、基本的に離婚前の姓に戻るのですが、旧姓に戻した場合、社会生活上不都合が生じる可能性もあるので、離婚から3カ月以内に婚姻中に称していた姓を引き続き称する事の申し出をすれば、婚姻中に称していた姓をそのまま使用することができます。
ただし、子供は自動的に親権者の姓になる訳ではなく、従来の姓のままなので、親権者が旧姓に戻し、子供も親権者と姓を同一にする場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てることになります。この手続きは比較的簡単にできます。
(H25.10.29)
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