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離婚届の不受理申出とは、事前に離婚届出を受理しないように申し出る手続きです。
離婚の届出は、必要事項が記載されていれば、届出先の役所では受理されてしまいます。その際に、夫婦二人がそろって役所に出向く必要もないのです。
そのため、夫婦の一方が、相手方に無断で離婚届出を出してしまう事が起こる可能性があるのです。
そこでこのような事が起こるおそれがある場合、事前に離婚届出を受理しないように申し出をしておくのです。
また、相手方に強引に迫られ、一度は離婚届に署名・捺印してしまったが、やはり離婚をしたくないと考える場合にも、離婚届を受理しないよう申し立てておく必要があります。
離婚届の不受理申出は、本籍地または、夫婦の所在地の市町村役場へ提出することになりますが、急を要するのであれば、本籍地への提出することになると思います。
不受理申出の効力は6カ月ですので、ご注意ください。
(H25.11.15)
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