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例えば「夫の両親と同居していますが、折り合いが良くないうえに、夫も両親の味方ばかりしています。ですから、夫に愛想が尽きたので、もう離婚したいと思っています。」といったお話を時々聞くことがあります。
この例に限らず、同居はしていないものの、配偶者の親族からちょとした嫌がらせを受けたり、または口論等をして、不仲になる事もあります。
このように、配偶者の親族との不仲が原因で、婚姻生活を続けられないとお考えになった場合、果たしてその理由で離婚することができるのでしょうか。
結論から言えば、配偶者の親族と不仲であるという理由だけでは離婚することはできません。
ただし、これは相手方が離婚に反対している場合の話であります。このような場合は、例え、裁判をしても離婚の判決を得ることは難しいと考えた方がよいと思います。
しかし、双方が話し合って結論を出す、協議離婚や調停離婚の場合は、どのような理由でも、双方が納得すれば、もちろん離婚することはできます。
ですから、配偶者の親族との不仲を理由に離婚をお考えの方は、争う姿勢を前面に押し出すことなく、あくまで話し合いで離婚ができるように、心掛ける必要があるということです。
(H26.1.23)
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