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前回、配偶者の親族と不仲にもかかわらず、一方が離婚に反対している場合は、裁判での離婚の判決を得ることは難しいと書きました。理由としては裁判で離婚の判決を得るためには、民法に規定されている離婚事由に該当しなければならないからです。
民法に規定されている離婚事由については「どんな時に離婚ができるか」のページに記載されていますので、参照して下さい。
配偶者の親族と不仲という理由は、民法に規定されている離婚事由の一つである「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するかという点が焦点になると思いますが、残念ながら、、不仲というだけではこの事由に該当しないでしょう。なぜなら、両親と別居、またはしばらく会わないといった事で解決することが可能だからです。
ただし、両親と別居で解決を図ろうとしたにもかかわらず、一方の配偶者がこれに賛成せず、結果的に一人で別居を始めた場合は、その別居の期間によっては離婚事由に該当します。
もちろん、配偶者の親族と不仲だけにとどまらず、その親族から重大な侮辱や差別、暴行を継続的に受けた場合は「継続しがたい重大な事由」に該当する可能性はあります。
(H26.2.1)
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