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遺言書は民法にその方式が厳格に定められているので、その方式に反していると無効となります。
例えば、自筆証書遺言で「平成○年○月」と記載し、「○日」の部分が抜けているのであれば、それだけで無効となります。
また、遺言は、満15歳以上になればできるのですが、事理を弁識する能力は求められます。
さらに、遺言によって法律上効力が生じるのは、基本的に財産の処分に限定されます。
例えば「私の葬儀は質素に行ってほしい」「我が家の家訓は××で、これを守ってほしい」と遺言書に記載されていても、法的にその内容に拘束されることはありません。
ただし、法的に拘束されないだけで、遺言者の意思を推測させることはできるので、別に記載してはいけないというほどではありません。
ですから、遺言の方式が正しければ、遺言自体が無効となるのではなく、その内容の部分についてはに拘束力がないという解釈となるのです。
遺言できる民法の行為は「遺言を書こう」のページを参考にして下さい。
(H27.1.1)
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