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離婚の協議をする場合、未成年の子供のいる夫婦であれば、避けて通れないのは、子供をどちらが引き取るかということです。
夫婦のどちらかが、潔く身を引けば、話合いはすぐにまとまるのですが、どちらも子供を引き取りたいと考えていた場合は大変です。
その場合、どちらが子供を引き取るかで争う事になり、離婚調停の申し立ての際に親権者の指定も申し立てることとなり、それでも合意されない場合には、裁判での法廷闘争によって、どちらが子供を引き取るかを指定してもらう事になるのです。
子供を引き取るということは、基本的に親権者になるということなのですが、お互いが譲歩して、妥協案での解決が可能な慰謝料や財産分与と異なり、親権者は「親権者になる」か「親権者にならない」かのいずれかしかないため、解決が難しいと思われます。
一応、厳密にいえば親権・監護権となるので、親権者と監護権者を分離して、それぞれの親が有すという解決方法もなきにしもあらずですが、私見ですが、実社会の上では、やや現実的ではないように考えます。
そもそも、抽象的ではありますが、「子供にとって幸せであるか」というのが判断基準の大前提なので、親権者と監護権者を分けることが、子供にとって何が良いのかということも考える必要があるのではないでしょうか。
長くなるので、続きは次回ということで・・。
(H27.2.1)
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