本文へスキップ

離婚相談・慰謝料請求・離婚協議書作成は愛知県一宮市の行政書士原克幸事務所まで!

電話でのお問い合わせはTEL.0586−52−5855

〒491-0081 愛知県一宮市千秋町加納馬場米野27−5

コラム 15
13

証拠はなぜ必要なの・・・

苦労の末、ようやくパートナーの浮気の証拠を手に入れました。「これですべてが解決する」と思われる方が意外と多いです。

しかし、単に証拠を入手したにすぎず、問題は何一つ解決していないのです。
例えば、入手した証拠をパートナーに突き付けたところで、パートナーが観念して大人しくなるといった保証は何もないのです。あくまで、当事者同士の話し合いの段階では、証拠の有無でパートナーとの話し合いの行方が決まると言った事は、あまりないように感じます。特に、離婚自体に消極的な場合は、よりその傾向が見られます。

では、証拠は何のために入手するのでしょうか。
それは、裁判に勝つためです。
「浮気により離婚したいがパートナーが応じない」
「離婚の話には応じてくれたが、慰謝料を払わない」
「不倫相手に慰謝料を請求したいが、不倫相手がその話に応じない。」
主な裁判の理由はこんなパターンが多いのですが、このような争いごとになった場合、証拠の有無がモノを言うのです。
反対に言えば、この段階でなければ証拠がなくても、格別困ることはないのです。
しかし、証拠をもっていれば、裁判になっても勝つ可能性が高く、だからこそ、「当事者同士の話し合いも、自信をもって進められる」というメリットがあるので、一概に証拠は不要とまでは言えません。

ただし、金銭または労力を注ぎこんででも証拠を入手したいと考えている方は、その行動を起こす前に、証拠を入手してどうしたいのかを、一度じっくり考えることをお勧めします。


                           (H26.12.1)


←自分で証拠を集める          トップページ        子供を引き取りたい・1→           


スタッフ写真

shop info.店舗情報

行政書士原克幸事務所

〒491-0081
愛知県一宮市千秋町加納馬場米野27−5
TEL.0586−52−5855
FAX.0586−76−8815
→アクセス